お問い合わせ +1 855-438-1660
ホーム 私たちについて 取扱分野 クライアントの成功事例 ブログ 採用情報
弁護士・スタッフ
訴訟

営業上の名誉・信用毀損訴訟における損害の立証

Tajima LLP · 2026年2月
← ブログに戻る
注記:本記事には一般的な情報が含まれており、法的助言として依拠することを意図したものではありません。

商業名誉毀損、すなわち企業の評判を害する虚偽の事実の陳述は、壊滅的な経済的損失をもたらす可能性があります。しかし、裁判所でその損害を立証するには、誰かが虚偽のことを述べたと示すだけでは不十分です。カリフォルニア州法は、名誉毀損について回復を求める原告に特定の要件を課しており、損害の分析はしばしば事件の中で最も複雑で争いの多い側面となります。

商業名誉毀損とは?

名誉毀損は、個人または法人が他者について虚偽の事実を述べ、それが第三者に公表されて損害が生じた場合に成立します。商業的な文脈では、名誉毀損は、企業の製品、サービス、財務状況または職業上の行為に関する虚偽の陳述を伴うことが多く、特に商品またはサービスを対象とする場合には、「trade libel」または「product disparagement」と呼ばれることもあります。

カリフォルニア州で名誉毀損請求を認められるためには、原告は一般に、(1) 虚偽の事実の陳述、(2) 第三者への公表、(3) 過失(少なくとも過失、または一定の場合には現実の悪意)および (4) 損害を立証しなければなりません。

商業名誉毀損事件における損害賠償の種類

カリフォルニア州では、名誉毀損事件において回復可能な損害賠償として、以下の複数の類型が認められています。

特別損害の立証:証拠上の課題

大半の商業名誉毀損事件で真に争われるのは、特別損害、すなわち企業が被った実際の経済的損害です。裁判所は、原告に対し、単なる推測ではなく合理的な確実性をもってこれらの損害を立証することを求めます。通常、これには以下が必要です。

因果関係の問題

商業名誉毀損事件における最も重大な課題の一つは、因果関係の立証、すなわち、原告の経済的損失を生じさせたのが他の要因ではなく被告の陳述であったことの証明です。被告は、原告の損失は市場環境、競争または原告自身の行為によって生じたものだと主張することが少なくありません。こうした主張を予測し反論するには、入念な準備と、多くの場合、専門家証人が必要です。

反SLAPPに関する考慮事項

カリフォルニア州の反SLAPP法(民事訴訟法典 § 425.16)は、名誉毀損事件において重大な手続上の課題となります。被告の陳述が、公共の問題に関連して、または公共の場でなされた陳述など、保護される活動から生じたものである場合、被告は早期の段階で訴状の却下を求める反SLAPP申立てを行うことができます。これが認められた場合、被告は弁護士費用を回収する権利を有します。原告は、ディスカバリーが完了する前であっても、本案で勝訴する相当の可能性を示す準備をしておかなければなりません。

戦略上の考慮事項

商業名誉毀損事件は、重大な利害が伴い複雑です。訴訟を提起する前に、原告は、証拠の強さ、被告の特定可能性および支払能力、ならびに反SLAPP申立てが行われる可能性を慎重に評価すべきです。多くの場合、催告書または差止め要求書により、訴訟の費用とリスクを負うことなく望ましい結果を得られることがあります。訴訟が必要な場合は、ソーシャルメディアへの投稿、電子メールおよび財務記録を含む、早期かつ徹底的な証拠保全が不可欠です。

Tajima LLPでは、商業名誉毀損およびtrade libelに関する案件において、原告と被告の双方を代理してきました。当事務所は、これらの事件における証拠上の要請と、その結果を左右する戦略上の考慮事項を理解しています。

名誉毀損または評判を損なう攻撃にお困りですか?

秘密保持の下でのご相談は、Tajima LLPまでお問い合わせください。

ご相談を予約する